流通経済大学校友会会則
第1章 総則
(本会の名称)
第1条 本会は流通経済大学校友会と称する。
(本部および支部)
第2条 本会は本部を茨城県龍ケ崎市平畑120番地 流通経済大学内に置き、支部を必要な地区または職域に設ける。
2 本部に事務局を置き、本会の事務を処理する。
(本会の目的)
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、併せて母校流通経済大学の建学の精神に則り、その発展に寄与することを目的とする。
(本会の事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
- (1) 機関誌の発行(電子版)ならびに会員名簿の更新、管理
- (2) 会員の懇親及び慶弔
- (3) 母校の後援
- (4) 他必要な事項
第2章 会員
(会員の資格)
第5条 本会の会員は次の資格を有するものとする。
- 一般会員 流通経済大学を卒業したもの
- 特別会員 流通経済大学に在学した者で、幹事会の推薦した者は特別会員になることが出来る。
(会費の納入)
第6条 会員は終身会費10,000円を納めなければならない。
第3章 役員
(役員の数及び任期)
第7条 本会に次の役員を置く。
名誉会長 | 1名 |
---|---|
顧問 | 若干名 |
会長 | 1名 |
副会長 | 2名 |
会計監査 | 2名 |
幹事 | (1)幹事選出規程に基づく者 10名以上20名以内 (2)支部長 |
会計 | 2名 |
書記 | 2名 |
2 会長、副会長及び顧問の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き3期6年を超えて再任することはできない。
3 会長、副会長及び幹事(幹事選出規程に基づく者)の定年は満70歳とする。なお期間は当該年度内とする。
4 会計監査、幹事(幹事選出規程に基づく者)、会計、書記の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き3期6年を超えて再任することはできない。なお、3期6年終了後、1期2年を経過すれば、幹事選出規程にもとづき選出することができる。
5 選出時期は会計年度最終の幹事会とする。
6 退任および補充による役員任期は、残余の期間とする。
(役員の選出方法)
第8条 役員は次により選出する。
- (1) 名誉会長には学長が就任する。
- (2) 顧問は幹事会の承認を得て会長が委嘱する。
- (3) 会長、副会長及び会計監査は会員の中から選出し、幹事会の承認を得る。
- (4) 幹事(幹事選出規程に基づく者)は会員の中から選出する。なお、支部長は幹事とする。
- (5) 会計は会長が幹事の中から委嘱する。
- (6) 書記は会長が幹事の中から委嘱する。
2 役員選出及び委嘱は、次期総会に報告しなければならない。
(会長・副会長)
第9条 会長は会務を総括し、副会長は会長を補佐し、会長に支障があるときはこれを代行する。
(会計監査・書記・会計)
第10条 会計監査は年1回会計の監査を行う。書記は会務を処理する。会計は会計事務を掌る。
第4章 総会
(開 催)
第11条 定期総会は会長が原則年1回招集し、これを開催する。 但し、幹事会の構成員の3分の1以上の請求があったときは、会長は2週間以内にこれを開催しなければならない。
2 議長は開催時に出席者より都度選出する。
(会務報告)
第12条 定期総会には会務を報告しなければならない。
第5章 幹事会
(幹事会)
第13条 本会に幹事会を置く。
2 幹事会は、会長、副会長、会計監査、幹事、会計及び書記をもって構成する。
3 幹事会に議長を置き、会長をもって充てる。
(幹事会の開催)
第14条 幹事会は、原則年3回会長がこれを招集する。但し、幹事会構成員の3分の1以上の請求があったときは、会長はこれを招集する。
2 幹事会は幹事会構成員の過半数の出席をもって成立する。
3 招集にあたっては原則2ヶ月前までにその議案を示し通知しなくてはならない。
(幹事会の審議事項)
第15条 幹事会は次の各事項について審議し、決議する。
- (1) 会則の変更
- (2) 会則の付属諸規程の制定、変更および廃止
- (3) 事業計画書および収支予算書
- (4) 事業報告書、収支決算書および財務目録
- (5) 役員の選出
- (6) 基本財産の処分
- (7) その他の重要な事項
2 幹事会に於ける決定事項は、次期総会に報告しなければならない。
3 幹事会の議事は、幹事会出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合、議長がこれを決す。
但し、会則の変更および基本財産の処分は幹事会出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
第6章 学校法人日通学園評議員
(評議員の選出)
第16条 本会からの評議員の選出は幹事会で選考し、次期総会に報告しなければならない。
第7章 会計
(経費)
第17条 本会の経費は会費・寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は毎年4月1日より始まり翌年3月31日をもって終わる。
第8章 支部
(支部の設置)
第19条 本会は必要に応じて地区又は職域に支部を置く。
2 支部長は所在地、支部の規則、名簿及び役員などを本部に報告しなければならない。
附則
- 本会則は、昭和44年12月7日から施行する。
- 改正、昭和49年11月3日
- 改正、昭和54年10月26日
- 改正、平成18年9月16日
- 改正、平成23年5月21日
- 改正、平成25年9月15日
- 改正、平成28年10月29日
- 改正、令和4年12月10日
- 改正、令和5年5月20日、同年12月2日